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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「任意継続被保険者」

R8-251 05.02

【任意継続被保険者】資格喪失理由と喪失日

 任意継続被保険者の資格を喪失する理由と喪失日をみていきます。

 翌日喪失が原則ですが、「当日」に喪失する場合もありますので、注意しましょう。

 

 

条文を読んでみましょう

法第38条 (任意継続被保険者の資格喪失)

 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

1) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。

2) 死亡したとき。

3) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く)納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)

4) 被保険者となったとき。

5) 船員保険の被保険者となったとき。

6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

7) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日属する月の末日が到来したとき。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H26年出題】

任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 ×

任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。

 

 

 

②【H30年出題】

 任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 任意継続被保険者が後期高齢者医療の被保険者になった場合は、その日に、任継続被保険者の資格を喪失します。任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していなくても同様です。

 

 

 

➂【H29年出題】

 任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【H29年出題】 〇

 「任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない」とされています。

初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったとき

→ その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、任意継続被保険者となります。

・初めて納付すべき保険料以外の保険料を納付期日までに納めなかった場合

→ 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日(11日)に任意継続被保険者の資格を喪失します。

 

 

 

④【H27年出題】

 任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 ×

 「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、納期限の翌日(11日)にその資格を喪失します。

 

 

 

⑤【R6年出題】

 任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

 その「申し出た日」ではなく、「申出が受理された日」属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失します。

 任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1に任意継続被保険者の資格を喪失します。

 

 

 

⑥【R5年出題】

 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R5年出題】 〇

・任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。そのため、申出が受理された日の属する月は、任意継続被保険者となりますので、保険料を納付する必要があります。

・任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健保法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失します。

(令3.12.27事務連絡)

 

 

 

⑦【H30年出題】

 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H30年出題】 ×

 「任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」並びに「任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失」の効力は、保険者等の確認は不要です。

条文を読んでみましょう

39条第1

 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)確認によって、その効力を生ずる

 ただし、任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

任意継続被保険者は、適用事業所との雇用関係がないので、資格取得日・喪失日の確認は要りません。

 

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