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R8-253 05.04
国民健康保険の保険料を滞納した場合は、次の処置がとられます。
①「特別療養費」を支給する(医療機関でいったん全額支払い、後日、特別療養費を請求する)
↓
②保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める
↓
➂保険給付の額から滞納している保険料額を控除する
条文を読んでみましょう
法第54条の3第1項、則第27条の4の3 (特別療養費) 市町村及び組合は、保険料滞納世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高校生以下)は特別療養費の適用が除外されます。
法第63条の2、則第32条の2 ① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 ➂ 市町村及び組合は、特別療養費の適用を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 |
過去問を解いてみましょう
①【R3年選択式】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する< A >に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の < B >に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
(選択肢)
⑩ 国民健康保険事業に要する費用
⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
⑫ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
⑬ 地域支援事業等の調整額の交付
⑭ 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
⑮ 特定健康診査等に要する費用
⑯ 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
⑳ 療養の給付等に要する費用

【解答】
①【R3年選択式】
<A> ⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
<B> ⑩ 国民健康保険事業に要する費用
(法第76条第1項)
②【H30年出題】※改正による修正あり
国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額及び子ども・子育て支援納付金賦課額の合算額とされている。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「前期高齢者納付金等賦課額」は合算されません。
(令29条の7)
➂【H28年選択式】※改正による修正あり
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に、当該市町村が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該世帯主に対し、特別療養費を支給する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

【解答】
➂【H28年選択式】
<A> 1年間
④【R2年出題】※改正による修正あり
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から特別療養費の適用を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に、当該市町村が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
・市町村から特別療養費の適用を受けている者が、保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に、なお当該保険料を納付しないことにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。
↓
・当該世帯主が、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。
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