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社会保険労務士合格研究室

社一「高齢者医療確保法」

R8-254 05.05

【後期高齢者医療】保険料の徴収ルール

 後期高齢者医療制度の被保険者は、「75歳以上の者」、「65歳以上75歳未満の者で障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」です。

 後期高齢者医療制度の被保険者は、保険料を負担します。

 

 今回は、保険料の徴収のルールをみていきます。

 

条文を読んでみましょう

法第104条 (保険料)

① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない

② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。

ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。

➂ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない

 

法第106条 (賦課期日)

 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

 

法第107条 (保険料の徴収の方法)

① 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者「年金保険者」に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。

 

法第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務)

① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。

② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

➂ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

 

法第109条 (普通徴収に係る保険料の納期)

 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】※改正による修正あり

 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。

 都道府県は入っていません。

 

 

 

②【H23年出題】※改正による修正あり

 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H23年出題】 ×

 おおむね「5年」ではなく、おおむね「2」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない、となります。

 

 

 

➂【R5年出題】

 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R5年出題】 ×

・「市町村」は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。

・市町村による保険料の徴収

特別徴収」 → 市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法

普通徴収」 → 地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法

 問題文は、「特別徴収」と「普通徴収」が入れ替わっています。

 

 

 

④【H23年出題】

 保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H23年出題】 ×

 保険料徴収の方法は、①特別徴収、②普通徴収の2つです。「その他の方法」はありません。

 

 

 

⑤【R4年出題】

 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

 普通徴収の場合、世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負います。

 

 

 

⑥【H27年出題】

 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む。)が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

 普通徴収の場合、配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。

 

 

 

 

⑦【H30年出題】

 高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収の方法によらなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H30年出題】 ×

 「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。」は誤りです。

✓老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上の場合は、特別徴収の対象となります。

✓ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、老齢等年金給付額の   2分の1を超える場合などは、特別徴収の対象ではなく普通徴収となります。

✓普通徴収の場合は、口座振替納付も可能です。また、特別徴収も、口座振替に変更することが可能です。

 

(令第22条、第23条)

 

 

 

⑧【R7年出題】

 高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R7年出題】 ×

 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合ではなく市町村」の条例で定める、とされています。

 

 

 

⑨【R7年出題】

 高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【R7年出題】 〇

 「後期高齢者医療広域連合」は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができます。

(法第111条)

 

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