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社会保険労務士合格研究室

社一「介護保険法」

R8-255 05.06

【介護保険】サービスを受けるには市町村の認定が必要

介護保険の保険給付には、次の3つがあります。

・ 被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)

・ 被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付)

・ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)

 

介護給付・予防給付を受けようとする場合は、市町村の認定が必要です。

条文を読んでみましょう

法第19

① 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。

② 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。

 

 

要介護認定・要支援認定のポイントを過去問でおさえていきましょう

①【H24年出題】

 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 厚生労働大臣ではなく「市町村」の認定を受けなければなりません。

 

 

 

②【R5年出題】

 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 ×

 「市町村が当該認定をした日から」が誤りです。

要介護認定は、「その申請のあった日にさかのぼって」その効力を生ずる、となります。

(法第27条第8項)

 

 

 

➂【H29年出題】

 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

 

 

 

➂【H29年出題】 〇

 要介護認定の申請に対する処分は、原則として、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない、とされています。

(法第27条第11項)

 

 

 

④【H24年出題】

 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H24年出題】 〇

 要介護認定には有効期間があります。

(法第28条)

 

 

 

⑤【H29年出題】

 介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

✓認定の流れを確認しましょう

・要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請する。

・市町村は、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせる

・ 市町村は、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求める

・ 市町村は、調査の結果、主治の医師の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定を求めるものとする。

・ 介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する

・ 市町村は、通知された介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない

(法第27条第1項~第7項)

 

 

 

⑥【R3年出題】

 介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

 

 

 

 

 

 

⑥【R3年出題】 ×

 「介護支援専門員から任命される」が誤りです。

・審査判定業務を行わせるため、市町村介護認定審査会が置かれます。

・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)任命します。

(法第14条、第15条)

 

 

 

⑦【R7年出題】

 「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R7年出題】 〇

条文を読んでみましょう

法第27条第1

 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない

 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

 

 

 

 

⑧【R5年出題】

 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R5年出題】 

 要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。

(法第29条)

 

 

 

 

⑨【H29年出題】

 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村又は特別区に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【H29年出題】 〇

 要介護認定には有効期間がありますが、要介護認定の更新の申請をすることができます。

 

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