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R8-256 05.07
介護保険のサービスには、自宅で受けられるサービス(訪問介護など)や、施設に通って受けるサービス(デイサービスなど)、施設等で生活して受けられるサービス(特別養護老人ホームなど)等があります。
今回は介護保険のサービスを行う事業所や施設をみていきます。
過去問を解きながらみていきましょう
①【H30年出題】
介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「訪問看護」は居宅で看護師などが行う療養上の世話又は必要な診療の補助で、「居宅サービス」の一つです。
「居宅サービス」とは
→ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
(法第8条第1項、第4項)
②【R5年出題】
「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。」と規定されています。(法第8条第25項)
ちなみに
・指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の指定は、「都道府県知事」が行います。(法第88条)
・介護老人保健施設、介護医療院は、開設しようとする者が「都道府県知事の許可」を受けなければなりません。
(法第94条、第107条)
※「指定」と「許可」の違いを意識しましょう
➂【H18年出題】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。

【解答】
➂【H18年出題】 〇
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。都道府県知事がポイントです。市町村長ではありません。
(法第70条)
④【H26年出題】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

【解答】
④【H26年出題】 〇
・指定居宅介護支援事業者の指定は、「市町村長」が行います。(法第46条)
・居宅介護支援では、介護サービス利用のための居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います
⑤【H26年出題】
指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
指定居宅介護支援事業者の指定は、3年でなく、「6年」ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。
(法第79条の2)
⑥【H20年出題】
指定地域密着型サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
指定地域密着型サービス事業者の指定は、都道府県知事ではなく「市町村長」が行います。
(法第78条の2)
⑦【H26年出題】
市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

【解答】
⑦【H26年出題】 〇
市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
(法第78条の2第2項)
⑧【H26年出題】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答】
⑧【H26年出題】 〇
介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(法第94条)
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