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社会保険労務士合格研究室

社一「介護保険法」

R8-257 05.08

【介護保険料の徴収】第1号被保険者と第2号被保険者の違いに注意

 介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。

 定義を確認しましょう

■第1号被保険者

 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

■第2号被保険者

 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満医療保険加入者

 

介護保険の保険料のポイント!

市町村の保険料徴収の対象になるのは、第1号被保険者のみです。

・第2号被保険者の介護保険料は、加入する医療保険が医療保険料とセットで徴収します。

 市町村は、第2号被保険者の介護保険料は徴収しません。医療保険者から、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。

 

では、条文を読んでみましょう

法第129条 (保険料)

① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない

② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H21年出題】

 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 市町村は、「第1号被保険者」から保険料を徴収します。

 

 

 

 

②【H30年選択式】

 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

(選択肢)

① 2年  ② 3年  ③ 5年  ④ 10年

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年選択式】

<A>  3年

 

 

 

③【R3年出題】

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

 配偶者の一方は、他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合は、当該保険料を連帯して納付する義務を負います

保険料の徴収について条文を読んでみましょう

法第131条 (保険料の徴収の方法)

 保険料の徴収については、特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第号1被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。

 

法第132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務)

① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない

② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う

 

法第133条 (普通徴収に係る保険料の納期)

 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

 

 

④【R2年出題】

 介護保険の第1号被保険者である要介護被保険者が、介護保険料の納期限から1年が経過するまでの間に、当該保険料を納付しない場合は、特別の事情等があると認められる場合を除き、市町村は、被保険者に被保険者証の返還を求め、被保険者が被保険者証を返還したときは、被保険者資格証明書を交付する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 ×

条文を読んでみましょう

法第66条、則第99

 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等が、当該保険料の納期限から1が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をするものとする。

※介護サービスの利用料を全額支払いし、後から払い戻しを受ける償還払いに変更されます。

 

 

 

⑤【R2年選択式】

 介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から< B >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。

(選択肢)

⑤ 1年  ⑥ 1年6か月  ⑪ 2年  ⑫ 6か月

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年選択式】

<B>  1年6か月

 

 

 

⑥【R3年出題】

 市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R3年出題】 ×

 市町村は、2号被保険者から保険料は徴収しません

2号被保険者の介護保険料の流れを確認しましょう

医療保険者が医療保険料と一体的に介護保険料を徴収します

社会保険診療報酬支払基金が「介護給付費・地域支援事業支援納付金」として徴収します

社会保険診療報酬支払基金から「介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金」として各市町村に交付します

★介護保険法の「医療保険者」とは

→ 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会健康保険組合都道府県及び市町村(特別区を含む。)国民健康保険組合共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

 

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→ https://youtu.be/EKYg-Ju0T2U?si=nenxHNmq46oBc3zm

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