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社会保険労務士合格研究室

社一「不服申し立て」

R8-258 05.09

【社一横断】審査請求について(国保・高齢者医療確保・船保・介護保険)

 社会保険に関する一般常識の科目の「審査請求」を横断的にみていきましょう

 

 

次の条文の空欄を埋めてみましょう

★国民健康保険法

 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、< A >に審査請求をすることができる。(国保法第91条)

 

 

 

 

【解答】

<A> 国民健康保険審査会

 

 

★高齢者医療確保法

後期高齢者医療給付に関する処分(54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、< B >に審査請求をすることができる。(高齢者医療確保法第128条)

 

 

 

 

 

【解答】

B> 後期高齢者医療審査会

 

 

 

★船員保険法

・ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、    < C >に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、< D に対して再審査請求をすることができる。(船員保険法第138条)

・ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。(船員保険法第139条)

 

 

 

 

 

【解答】

C> 社会保険審査官

D> 社会保険審査会

 

 

 

★介護保険法

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、   < E >に審査請求をすることができる。(介護保険法第183条)

 

 

 

 

【解答】

E> 介護保険審査会

 

 

過去問を解いてみましょう

★国民健康保険法

R1年出題】※改正による修正あり

保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 〇

■国民健康保険審査会のポイント

・国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれます。

・被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます

 

 

★高齢者医療確保法

R4年出題】※改正による修正あり

 後期高齢者医療給付に関する処分(54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

R4年出題】 〇

■後期高齢者医療審査会のポイント

・後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置かれます。

 

 

 

★船員保険法

H23年出題】

 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

H23年出題】 〇

 なお、「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分」に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。

 

 

 

★介護保険法

R5年出題】

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

★介護保険法

R5年出題】 ×

 「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。

■介護保険審査会のポイント

・介護保険審査会は、各都道府県に置かれます

 

★2文字違いの介護認定審査会と間違えないようにしましょう

「介護認定審査会」は、「審査判定業務」を行わせるため、「市町村」に置かれます。

 

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