合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-260 05.11
確定給付企業年金法と確定拠出年金法の用語の定義をそれぞれみていきましょう
条文を読んでみましょう
■確定給付企業年金法■
法第2条 (定義) ① この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。 ② この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。 ③ この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 ④ この法律において「企業年金基金」とは、第1条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、設立された社団をいう。 |
確定給付企業年金には、「規約型企業年金」と「基金型企業年金」があります。
■確定拠出年金法■
法第2条 (定義) ① この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。 ② この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。 ③ この法律において「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が実施する年金制度をいう。 ④ この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法の適用事業所及び認可を受けた適用事業所をいう。 ⑤ この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。 ⑥ この法律において「第1号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいう。 ⑧ この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 ⑩ この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 |
過去問を解いてみましょう
★確定給付企業年金法
①【H28年出題】
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
確定給付企業年金法の「厚生年金保険の被保険者」は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいいます。「第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者)」も含まれます。
②【H28年出題】
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「企業年金基金の設立」については、「許可」ではなく「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりません。
(法第3条第1項第2号)
③【R6年出題】
企業年金基金(以下「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

【解答】
③【R6年出題】 ×
<基金の分割>
基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
また、「基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。」と定められています。
(法第77条)
④【R6年出題】
確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

【解答】
④【R6年出題】 ×
<実施事業所の増減>
事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の「全部」の同意及び労働組合等の同意を得なければなりません。
(法第78条第1項)
⑤【R6年出題】
基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
<基金の解散>
「基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。」と規定されています。3分の2以上ではなく4分の3以上の多数です
(法第85条第1項)
★確定拠出年金法
⑥【H21年出題】
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

【解答】
⑥【H21年出題】 ×
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいいます。企業年金連合会ではありません。
⑦【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
■国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる者
国民年金第1号被保険者 ※加入できないもの ・法定免除(生活保護法による「生活扶助」を受ける者に限る)を受ける者 ・申請免除、一部免除、学生納付特例を受ける者 |
国民年金第2号被保険者 ・企業型掛金拠出者等を除く |
国民年金第3号被保険者 |
国民年金任意加入被保険者 ・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものは除く。 ・特例による任意加入被保険者は含まれない |
(法第62条)
■企業型年金加入者とされる者
実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者 ・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 |
(法第9条)
⑧【H29年出題】
障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

【解答】
⑧【H29年出題】 〇
「障害基礎年金の受給権者」であることにより法定免除の適用を受けている者は、個人型年金の加入者になることができます。
(法第62条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします