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社会保険労務士合格研究室

社一「確定給付企業年金・確定拠出年金の掛金を横断整理」

R8-261 05.12

【掛金のポイント】確定給付企業年金・確定拠出年金

 確定給付企業年金と確定拠出年金の「掛金」についてみていきます。

 

条文を読んでみましょう

★確定給付企業年金法

法第55条 (掛金)

① 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

② 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部負担することができる

③ 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。

④ 掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。

1) 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。

2) 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。

 

法第56条第1項 (掛金の納付)

 事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。

 

法第57条 (掛金の額の基準)

 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

 

法第58条第1項 (財政再計算)

 事業主等は、少なくとも5年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

 

 

★確定拠出年金法

<企業型>

法第19条 (事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)

① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。

③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる

④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する

 

法第21条第1項 (事業主掛金の納付)

① 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。

 

法第21条の2第1項 (企業型年金加入者掛金の納付)

 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

 

法第21条の3第1項 (企業型年金加入者掛金の源泉控除)

企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。

 

<個人型>

法第68条 (個人型年金加入者掛金)

① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する

 

法第70

① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。

② 第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

③ ②の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。

 

 

過去問を解いてみましょう

★確定給付企業年金法

①【H28年出題】

 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

・ 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければなりません。

・ 事業主は、掛金を、規約で定める日まで資産管理運用機関等に納付します。

 「毎月、翌月末までに」という定めはありません。

 

 

 

②【R4年出題】

 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 ×

 事業主等は、少なくとも「6年」ではなく「5年」ごとに掛金の額を再計算しなければなりません。

 

 

 

③【R2年出題】

 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 ×

 「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部負担することができる。」とされています。加入者は、掛金の全部を負担することはできません。

 

 

★確定拠出年金法

④【R3年出題】

 企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 〇

 事業主は、1回以上、定期的に掛金を拠出します。

 

 

 

⑤【R6年出題】

 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 〇

 企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することが可能です。

 

 

 

⑥【R3年出題】

 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R3年出題】 〇

 企業型年金加入者掛金の額は、「企業型年金加入者」が決定・変更することがポイントです。事業主が決定するのではありません。

 

 

 

⑦【R6年出題】

 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R6年出題】 〇

 企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を事業主を介して資産管理機関に納付します。

 

 

 

⑧【R6年出題】

 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R6年出題】 〇

 個人型年金加入者掛金の額は、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。国民年金基金連合会が決めるのではありません。

 

 

 

⑨【R5年出題】

 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【R5年出題】 ×

 個人型年金加入者は、個人型年金加入者掛金を「国民年金基金連合会」に納付します。

 

 

 

⑩【R2年選択式】

 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

(選択肢)

① 3,000  ② 23,000  ③ 48,000  ④ 68,000

 

 

 

 

 

 

【解答】

A> 48,000

 国民年金第1号被保険者の拠出限度額は、付加保険料・国民年金基金の掛金と合わせて、68,000円です。

(令第36条)

 

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