合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-262 05.13
今回は、確定給付企業年金法の「給付」をみていきます。
※「確定拠出年金法」の給付は明日お話しします。
条文を読んでみましょう
法第29条 (給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 (1) 老齢給付金 (2) 脱退一時金 ② 事業主等は、規約で定めるところにより、①に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 (1) 障害給付金 (2) 遺族給付金 |
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「障害給付金と遺族給付金」の給付は任意です。
②【H26年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「給付を受ける権利(「受給権」という。)は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。」と規定されています。
ちなみに、「事業主等」とは、「事業主(「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、基金)」です。
(法第30条)
③【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >

【解答】
③【H30年選択式】
<A> 脱退一時金
④【R4年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
障害給付金の給付は必須ではありませんので、「規約で定めるところにより、障害給付金の給付を行うことができる。」となります。
⑤【H26年出題】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
老齢給付金の給付の要件として、「20年を超える加入者期間」を定めることはできません。
(法第36条)
⑥【H30年選択式】
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < B >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< C >であってはならないとされている。
(選択肢)
⑤ 40歳未満 ⑥ 45歳未満 ⑦ 50歳未満 ⑧ 55歳以上70歳以下
⑨ 55歳未満 ⑩ 60歳以上70歳以下 ⑪ 60歳以上75歳以下
⑫ 65歳以上75歳以下

【解答】
⑥【H30年選択式】
<B> ⑩60歳以上70歳以下
<C> ⑦50歳未満
→ <B>の規約イメージ
例・65歳に達したときは老齢給付金を支給する
→ <C>の規約イメージ
例・50歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときは、老齢給付金を支給する。
⑦【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
条文を読んでみましょう
第38条 ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。 |
老齢給付金は、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることは可能です。
⑧【R2年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
条文を読んでみましょう
法第33条 (年金給付の支給期間等) 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 |
「10年以上」ではなく「5年以上」です。
⑨【R2年出題】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
⑨【R2年出題】 ×
条文を読んでみましょう
法第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |
⑩【R3年選択式】
確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< D >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
(選択肢)
① 3年 ② 5年 ③ 10年 ⑤ 15年

【解答】
⑩【R3年選択式】
<D> ① 3年
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします