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R8-263 05.14
今回は、確定拠出年金法の「給付」をみていきます。
| <前回の確定給付企業年金の復習> |
|---|
| 確定給付企業年金法の「給付」は、基本は「老齢給付金・脱退一時金」ですが、加えて「障害給付金・遺族給付金」の給付を行うこともできます。 |
では、「確定拠出年金法」の条文を読んでみましょう
法第28条 (給付の種類) 企業型年金の給付は、次のとおりとする。 (1) 老齢給付金 (2) 障害給付金 (3) 死亡一時金 法附則第2条の2 (脱退一時金) 当分の間、要件を満たす者は、脱退一時金の支給を請求することができる。
・個人型年金にも準用されます(法第73条) ・個人型年金も、当分の間、脱退一時金を請求することができるとされています(法附則第3条) |
過去問を解いてみましょう
①【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
①【H20年出題】 〇
企業型年金の給付は、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」のほか、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
②【R7年出題】
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

【解答】
②【R7年出題】 ×
個人型年金の給付は企業型年金と同じ「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」です。
なお、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができます。
③【R5年出題】
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

【解答】
③【R5年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >歳に達したときは、< B >は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
<解答>
<A> 75
<B> 資産管理機関
④【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】
④【H29年出題】 ×
個人型年金の脱退一時金の要件を条文で読んでみましょう
法附則第3条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 (1) 60歳未満であること。 (2) 企業型年金加入者でないこと。 (3) 第62条第1項各号に掲げる者(個人型年金加入者になることができる要件)に該当しないこと。 (4) 国民年金法の任意加入被保険者(日本国籍を有し日本国内に住所を有しない 20歳以上65歳未満の者)に該当しないこと。 (5) 障害給付金の受給権者でないこと。 (6) その者の通算拠出期間が政令で定める期間内(1月以上5年以下)であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(25万円)以下であること。 (7) 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。 |
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