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社会保険労務士合格研究室

社一「船員保険法」

R8-264 05.15

【船員保険法】総則・保険者・被保険者など

今回は船員保険法をみていきます。

 船員保険法は、昭和14年に制定されました。

 船員保険制度は船員のみを対象にした制度で、制定当初は、年金給付を含む総合保険でした。

・昭和614月から「年金」部門は、厚生年金保険に統合されました。

・平成221月から、失業については「雇用保険」に、職務上の疾病等については「労災保険」に統合されました。

・現在の船員保険は、職務外の疾病等に対する保険給付(健康保険に当たる部分)と労災保険の上乗せに当たる保険給付があります。

・船員保険独自の給付(休業手当金、行方不明手当金など)があること、例えば傷病手当金の支給期間など、健康保険と異なる点があることがポイントです。

 

 

では、条文を読んでみましょう

法第4条(管掌)

① 船員保険は、全国健康保険協会が、管掌する。

② 協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

法第6条第1項(船員保険協議会)

 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会船員保険協議会を置く。

 

 

法第2条 (定義)

① この法律において「被保険者」とは船員法第1条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

② この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。

 ただし、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。)又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

 船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 船員保険法は、昭和14制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であり、健康保険に相当する疾病給付も対象としていました

 

 

 

②【R3年出題】

 船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

★ポイントを穴埋めで確認しましょう

 船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の< A >による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、< B >による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。」と規定している。

 

 

 

 

(解答)

A> 職務外の事由

B> 労働者災害補償保険

C> 福祉の向上

 

 

 

③【H30年出題】

 船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 〇

★ポイントを穴埋めで確認しましょう 

船員保険法では、船員保険は、健康保険法による< A >が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、< A >< B >を置くと規定している。

 

 

 

 

 

(解答)

A> 全国健康保険協会

B> 船員保険協議会

 

 

 

④【R4年出題】

 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 ×

 「船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」となります。

(法第6条第2項)

 

 

 

⑤【R5年出題】

 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

⑤【R5年出題】 〇

 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得します。

 

 

 

 

⑥【R1年出題】

 船員保険の被保険者であった者が、74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は、75歳となっても後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、疾病任意継続被保険者の資格を喪失しない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R1年出題】 ×

 後期高齢者医療の被保険者等は、疾病任意継続被保険者の対象から除外されます。

75歳となり後期高齢者医療の被保険者等となったときは、その日に、疾病任意継続被保険者の資格を喪失します。

(法第14条)

 

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