合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

社一「船員保険法の保険給付」

R8-265 05.16

【船員保険法】保険給付(傷病手当金・出産手当金・行方不明手当金)

 今回は、船員保険の保険給付のうち、傷病手当金・出産手当金・行方不明手当金をみていきます。

 

過去問を解きながらポイントを確認しましょう

<傷病手当金>

①【R5年選択式】

 船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して    < A >間とされている。

(選択肢)

⑤ 1年  ⑥ 1年6か月  ⑦ 2年  ⑧ 3年

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年選択式】

A>  3年

(法第69条第5項)

 

 

 

②【R2年出題】

 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 「療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」と規定されています。

 船員保険の傷病手当金には、待期期間がありません。

(法第69条第1項)

 

 

 

③【H28年出題】

 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H28年出題】 〇

 船員法第87条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。

 そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は56日以内において職務に服さなかった期間です。

(法第74条)

 

<行方不明手当金>

④【R3年選択式】

 船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

(選択肢)

⑨ 遺族  ⑰ 配偶者又は子  ⑱ 被扶養者  ⑲ 民法上の相続人

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年選択式】

A>  被扶養者

(法第93条)

 

 

 

⑤【R5年出題】

 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

 被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とされています。

(法第95条)

 

 

⑥【R7年出題】

 船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

 標準報酬日額の100分の80ではなく、「被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額」です。

(法第94条)

 

 

 

⑦【H28年出題】

 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H28年出題】 〇

 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。

(法第96条)

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/5R0hNGcLwPU?si=bYjyo2DLJkGYRgHS

社労士受験のあれこれ