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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「第3号被保険者」

R8-275 05.26

【第3号被保険者の届出】第3号は届出が重要!

 「第3号被保険者」の制度は、昭和614月に始まりました。

 会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は第3号被保険者となりますが、

その場合、3号被保険者本人が、市町村に、第3号被保険者に該当する旨の届出をする必要がありました。

 ただし、届け出漏れが多く発生したこともあり、平成144月からは、第3号被保険者の届出は、第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになりました。

 

 

では、第3号被保険者の届出について条文を読んでみましょう

法第12

⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。

⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる

⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす

 

法第12条の2第1

 第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 〇

 第3号被保険者の届出は、「厚生労働大臣」に行わなければなりません。

 

 

 

②【R2年出題】

 第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 資格の取得の届出は、厚生労働省令で、「第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。」と規定されています。(則第1条の4第2項)

 

 

 

③【H29年出題】

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。

(則第1条の4第2項)

 

 

 

④【H20年出題】※改正による修正あり

 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H20年出題】 〇

★第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の場合

3号被保険者の資格取得の届出

       ↓

第2号被保険者を使用する事業主

       ↓経由

厚生労働大臣

 

 

 

⑤【H23年出題】※改正による修正あり

 健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。

 

 

 

 

 

⑤【H23年出題】 ×

 健康保険組合に委託できるのは、第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の「全部又は一部」ではなく、「一部」です。

 

 

 

⑥【H29年出題】

 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

 届出に係る事務の一部を「事業主が設立する健康保険組合」に委託することはできますが、全国健康保険協会に委託することはできません。

 

 

 

⑦【R1年出題】

3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R1年出題】 〇

 第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。

 

 

 

⑧【R2年出題】

 第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

 

 

 

 

【解答】

⑧【R2年出題】 ×

 「法第12条の2第1項の規定による届出(=第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことの届出)(第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは第9条第1号に該当するに至ったことによる届出を除く)は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。」と規定されています。(則第6条の2の2第1項)

★ただし、次の場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とされています。

・配偶者である2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合

・第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合

H26.11.1年管管発11011)

 問題文は、「第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった」となっていますので、被扶養配偶者でなくなった旨の届書の提出は不要です。

 

 

 

⑨【H27年出題】

 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

 

 

 

 

 

⑨【H27年出題】 〇

 「離婚」したことによって、第3号被保険者に該当しなくなった場合

・市町村長へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行う

・離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出する

※なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、上記の被扶養配偶者非該当届の提出があったものとみなし、「被扶養配偶者非該当届の提出は不要」とされています。

H26.11.1年管管発11011)

 

 

 

⑩【H29年出題】

 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑩【H29年出題】 〇

 第3号被保険者は、その配偶者2厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き3厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。

(則第6条の3第1項)

2厚生年金被保険者

3厚生年金被保険者

3号被保険者

種別確認の届出

 

 

 

⑪【R4年出題】

 第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑪【R4年出題】 ×

 「種別変更」ではなく「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。

※種別確認の届出が要らない場合

第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき

・実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したとき

 

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