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R8-276 05.27
前回は、第3号被保険者の届出についてお話ししました。
今回は、第3号被保険者の届出が遅れた場合などをみていきます。
条文を読んでみましょう
法附則第7条の3 ① 第3号被保険者に該当しなかった者が第3号被保険者となったことに関する届出又は第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間に算入しない。 |
▽3号に該当
届出をしていない場合は、未納期間と同じ扱い |
▽3号に該当 ▼届出
未納期間と同じ | 保険料納付済期間(2年間) |
② 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 ③ ②の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
平16年法附則第21条 (第3号被保険者の届出の特例) 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる。 |
ポイント!
平成17年4月1日前 | 平成17年4月1日以後 |
届出が遅れた 事由は問わない | 届出が遅れたことに やむを得ない事由があると認められるとき |
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入されません。
②【H19年出題】
第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。

【解答】
②【H19年出題】 ×
届出が行われた日の属する月の前々月までの直近「5年以内」ではなく「2年以内」にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない、となります。
③【H19年出題】
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

【解答】
③【H19年出題】 〇
第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができます。
④【R4年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

【解答】
④【R4年出題】 〇
★第3号被保険者の資格取得の届出が遅れた場合
↓
・第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得する
↓
・保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である
↓
・届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるとき
↓
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
↓
・当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する
⑤【R4年出題】
平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
「平成17年4月1日前」については、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出をすることができます。
⑥【H29年出題】
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
⑥【H29年出題】 〇
・平成26年4月1日に第3号被保険者の資格を取得した
↓
・平成29年4月13日に資格取得の届出を行った
↓
・「届出を行った日の属する月の前々月までの2年間=平成27年3月以降の各月」が保険料納付済期間に算入される
↓
・平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められる
↓
・厚生労働大臣にその旨を届け出る
↓
・届出日以後、平成26年4月から平成27年2月までの期間も保険料納付済期間に算入される
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