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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「任意加入被保険者」

R8-277 05.28

【任意加入被保険者】受給権を得るため・増やすため

 国民年金の第2号被保険者・第3号被保険者に当たらず、また第1号被保険者からも除外されている場合は、国民年金に任意に加入することができます。

 任意加入の目的は次の2つです。

①老齢基礎年金の受給権を得るため

②老齢基礎年金を増やすため(保険料納付済期間を480月にして満額受給できるようにするなど)

※なお、国民年金には、65歳以上70歳未満を対象にした「特例の任意加入被保険者」の制度もあります。特例が認められるのは、「老齢基礎年金等の受給権を有しない者」のみです。

 老齢基礎年金を増やす目的の場合は、特例は認められません。

 

 

今回は、一般の任意加入被保険者をみていきます。

 

 条文を読んでみましょう

法附則第5条 (任意加入被保険者)

① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

② (1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

③ 任意加入の申出をした者は、その申出をした日被保険者の資格を取得するものとする。

④ 任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 任意加入被保険者の資格の取得の「申出をした日」に任意加入被保険者の資格を取得します。

 

 

 

②【R7年出題】

 国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 ×

 任意加入保険者は、厚生労働大臣に「任意加入の申出をした日」に資格を取得します。遡って任意加入被保険者の資格を取得する扱いはありません。

 

 

 

 

③【R2年出題】

 60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和3142日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 ×

 「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は任意加入の申し出をすることができます。

 「64歳」で「あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる」場合は、日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても、任意加入被保険者の申出をすることができます。

 

 

 

④【R2年出題】

 20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和3542日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申し出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 〇

 問題文の場合は、保険料納付済期間が480月未満で老齢基礎年金は満額ではありません。そのため、任意加入被保険者となることができます。

 

 

 

 

⑤【H29年出題】※改正による修正あり

 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者ではない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 問題文の者は、保険料納付済期間が30年(30歳から60歳までの第2号被保険者であった期間)しかありませんので、国民年金の任意加入被保険者となることができます。

 

 

 

⑥【R6年出題】

 日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を削除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

 

 

 

【解答】

⑥【R6年出題】 〇

 海外への転出届を提出して住民票を削除し、日本から海外に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」に該当しますので、任意加入被保険者になることができます。

 

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