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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「資格喪失日」

R8-279 05.30

【第1号・第2号・第3号被保険者】被保険者資格を喪失する日

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の資格の喪失理由と喪失日を、みていきましょう

 

 ちなみに、日本国内に居住する会社員が退職し、自営業者になった場合は、第2号被保険者から第1号被保険者に「種別変更」となります。第2号被保険者資格を喪失して第1号被保険者資格を取得するのではありませんので注意しましょう。

 

20歳(大学生)  就職         退職(自営業)      60歳

1号被保険者

2号被保険者

1号被保険者

取得       種別変更          種別変更          喪失

 

 

条文を読んでみましょう

法第9条 (資格喪失の時期)

 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(2)に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は3)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき(4)については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日に、被保険者の資格を喪失する。

1) 死亡したとき。

2) 日本国内に住所を有しなくなったとき(2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)

3) 60に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)

4) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)

5) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く。)

6) 被扶養配偶者でなくなったとき(1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)

★「翌日」喪失か「当日」喪失かがポイントです!

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 第1号被保険者又は第3号被保険者は、「20歳以上60歳未満」の年齢要件があるため、「60歳に達した日(当日)」に資格を喪失します。

 なお、60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。

 

 

 

 

②【R4年出題】

 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

・第1号被保険者又は第3号被保険者について

→ 60歳に達したに資格を喪失します。

・全被保険者共通

→ 死亡した日の翌日に資格を喪失します。

 

 

 

 

③【R3年出題】

 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 〇

 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、「種別の変更」となります。被保険者資格は喪失しません。

 

 

 

 

④【H25年出題】※改正による修正あり 

 厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H25年出題】 ×

 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)は、20歳以上60歳未満の年齢要件がありませんので、60歳に達したことで国民年金の被保険者の資格を喪失することはありません。

 

 

 

 

⑤【R4年出題】

 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

 厚生年金保険の被保険者が、65に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格は喪失します。

(法附則第4条)   

                       65歳          70歳

厚生年金保険の被保険者

第2号被保険者

 

                       国年喪失 

                   (老齢年金の受給権取得)                

 

 

 

 

⑥【R6年出題】

 第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するため、当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R6年出題】 ×

 第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するのではなく、65歳」に到達して老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、第2号被保険者の資格を喪失します。

 第3号被保険者は、「第2号被保険者の被扶養配偶者」です。

 配偶者である厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者でなくなったときは、第3号被保険者は第1号被保険者又は第2号被保険者に「種別変更」となります。連動してその資格を喪失するのではありません。

 

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