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R8-281 06.01
国民年金の「任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者)」の資格を喪失する理由と喪失日を整理しましょう。
65歳未満の任意加入被保険者の資格喪失について条文を読んでみましょう
法附則第5条 ⑤ 任意加入被保険者は、死亡した日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 65歳に達したとき。(当日) (2) 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。(当日) (3) 資格喪失の申出が受理されたとき。(当日) (4) 第27条各号(老齢基礎年金の年金額)に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。(当日)
⑥ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの → ⑤の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 日本国内に住所を有しなくなったとき。 (2) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなったとき。 (3) 被扶養配偶者となったとき。 (4) 保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。 (5) この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき。
⑦ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 → ⑤の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号、第4号及び第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
⑧ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20歳以上65歳未満のもの → ⑤の規定によって被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 日本国内に住所を有するに至ったとき。 (2) 日本国籍を有する者及び政令で定める者のいずれにも該当しなくなったとき。 (3) 被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。 (4) 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。 |
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。

【解答】
①【H28年出題】 ×
資格喪失の「申出が受理された日の翌日」ではなく、「申出が受理された日」に任意加入被保険者の資格を喪失します。
②【H24年出題】
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

【解答】
②【H24年出題】 〇
満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、その日に、任意加入被保険者の資格を喪失します。
③【R4年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R4年出題】 ×
日本国内に住所を有しなくなったときは、「その日」ではなく、「翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失します。
④【H29年出題】
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

【解答】
④【H29年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、「当該取得日」その日に任意加入被保険者の資格を喪失します。
★保険料を滞納した場合
⑤【H21年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑤【H21年出題】 〇
・日本国内に住所を有する場合
→ 督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日(督促状で指定した期限)の翌日に被保険者の資格を喪失します。
⑥【H22年出題】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年が経過した日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
⑥【H22年出題】 ×
「2年」が経過した日ではなく、「2年が経過した日の翌日」に資格を喪失します。
・日本国内に住所を有しない場合
→ 保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に被保険者資格を喪失します。(海外には、督促状が送付されないため)
★65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
⑦【R3年出題】
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
⑦【R3年出題】 ×
・任意加入被保険者(65歳未満)
→ 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとしても資格は喪失しません。
また、任意加入被保険者は老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。
・特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)
→ 老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、「翌日」に資格を喪失します。
(H16法附則第23条第6項第3号)
⑧【H27年出題】※改正による修正あり
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑧【H27年出題】 ×
・特例による任意加入被保険者について
→ 70歳に達する前に厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したときは「その日」
→ 老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、「その日の翌日」
に資格を喪失します。
(H16法附則第23条第6項)
⑨【R5年出題】
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑨【R5年出題】 〇
・65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
→ 「70歳に達したとき」はその日(70歳の誕生日の前日)に資格を喪失します。
(H16法附則第23条第6項)
⑩【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑩【H29年出題】 〇
原則として、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失します。
⑪【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑪【H29年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」場合は、督促状の指定の期限までにその保険料を納付しないときは督促状の指定期限の翌日に資格を喪失します。
(H16法附則第23条第7項)
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