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R8-283 06.03
「受給権者」が行う届出を見ていきましょう
なお、国民年金法第105条第3項で、「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。」と定められています。
過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】※改正による修正あり
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「厚生労働大臣は、「毎月」、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。」となります。
(則第18条)
②【R2年出題】
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「指定日前1か月以内」ではなく、「指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書」を日本年金機構に提出しなければなりません。
(則第36条の4)
★引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための届出です。
③【H27年出題】※改正による修正あり
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに、「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提出を受けることができる場合は、提出する必要はない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに、「生計維持確認届」を提出しなければなりません。
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提出を受けることができる場合でも、提出しなければなりません。
(則第36条の3)
④【R4年出題】
国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

【解答】
④【R4年出題】 ×
所在不明の届出が必要なのは、老齢基礎年金の受給権者の所在が「6か月以上」ではなく、「1か月以上」明らかでないときです。
(則第23条)
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