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R8-284 06.04
繰上げ支給の老齢基礎年金のよく出る問題をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法附則第9条の2 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) ① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 ② 支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。 ③ 支給繰上げの請求があったときは、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。 ④ 繰上げにより支給する老齢基礎年金の額は、法第27条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。 ⑤ 寡婦年金の受給権は、受給権者が支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H23年出題】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】
①【H23年出題】 ×
「繰上げ支給」は国民年金法の「附則」において当分の間の措置として規定されていますが、「繰下げ支給」は、国民年金法の「本則」に規定されています。(法第28条)
②【H26年出題】
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。
③【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
④【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】
④【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、「繰上げ請求のあった日の翌日」ではなく、「繰上げ請求のあった日」に発生します。そして、受給権発生日の属する月の翌月から支給されます。
⑤【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
<老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合>
・寡婦年金は支給されません
・国民年金の任意加入被保険者になることもできません
(法附則第9条の2の3)
⑥【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。
⑦【H29年出題】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。

【解答】
⑦【H29年出題】 ×
「繰上げ支給の老齢基礎年金」を受けている場合は、寡婦年金は支給されません。
(法附則第9条の2の3)
⑧【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑧【H24年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、事後重症による障害基礎年金の支給を請求することはできません。
(法附則第9条の2の3)
⑨【R6年出題】
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。

【解答】
⑨【R6年出題】 〇
「65歳に達するまでの間」は、一人一年金の原則によって、「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」はどちらか選択となります。老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止されます。
なお、65歳以降は、併給できます。
(法第20条)
⑩【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
⑩【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は繰上げされず、受給権者が65歳に達した日以後に加算されます。
(昭60年法附則第14条)
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