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R8-285 06.05
通常の障害基礎年金は、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の3つの要件を満たした場合、「障害認定日」に受給権が発生します。
「障害認定日」に1・2級未満だった者が、後から障害が悪化し、1・2級に該当した場合は、事後重症の障害基礎年金を請求することができます。
事後重症の障害基礎年金について条文を読んでみましょう
法第30条の2 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において要件を満たした者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 ② 保険料納付要件は満たしていること ③ 請求があったときは、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。 ④ 同一の支給事由に基づく厚生年金保険法の規定による障害厚生年金について、その額が改定されたときは、そのときに事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなす。 |
過去問を解いてみましょう
①【H18年出題】
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。

【解答】
①【H18年出題】 〇
事後重症による障害基礎年金は、「請求すること」によって受給権が発生することがポイントです。
65歳に達する日の前日までの間に、請求しなければならないこともポイントです。
②【R1年出題】
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

【解答】
②【R1年出題】 〇
・障害基礎年金の受給権発生日
→ 障害認定日に障害等級に該当した場合は、「障害認定日」に受給権発生
→ 事後重症による障害基礎年金は、その「支給の請求日」に受給権発生
③【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
・3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し2級に該当した
↓
・65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が3級から2級に改定された
↓
・そのときに「事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなす。」とされていますので、当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しなくても、事後重症の障害基礎年金の受給権が発生します。
障害認定日
額の改定 65歳
3級 | 2級 |
| 2級 |
事後重症(請求不要)
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