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R8-286 06.06
法第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、20歳になる前(国民年金に加入する前)に初診日があるため、保険料を負担せずに支給される障害基礎年金です。
そのため、所得による支給停止など独自の支給停止事由があります。
条文を読んでみましょう
法第36条の2 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 (3) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 (4) 日本国内に住所を有しないとき。 ② 第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、支給停止されない。
法第36条の3 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の額が加算された障害基礎年金にあっては、加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
法第36条の4 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】
①【R7年出題】 〇
「第30条の4の規定による障害基礎年金」は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給が停止されます。
②【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
「20歳前傷病による」障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給が停止されます。
③【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
④【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
「20歳前傷病」による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合でも、未決勾留中の者については、その支給は停止されません。
条文を読んでみましょう
則第34条の4 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止) 法第36条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合 |
★判決の確定していない未決勾留中の者については、支給停止されません。
⑤【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。
⑥【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
20歳前傷病による障害基礎年金には、「日本国籍を有しなくなった」ことによる支給停止事由は規定されていません。
⑦【R5年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
⑦【R5年出題】 ×
「その全部又は3分の1」ではなく、「その全部又は2分の1」です。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
20歳前傷病による障害基礎年金は、< A >の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、< B >まで、その< C >に相当する部分の支給が停止される。

(解答)
<A> 受給権者
<B> その年の10月から翌年の9月
<C> 全部又は2分の1
⑧【H30年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が376万1千円を超え479万4千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が479万4千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。

【解答】
⑧【H30年出題】 〇
★20歳前傷病による障害基礎年金(受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合)
・ 前年の所得が376万1千円を超え479万4千円以下のとき → 2分の1が支給停止
・ 前年の所得が479万4千円を超えるとき → 全額支給停止
⑨【H27年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】
⑨【H27年出題】 ×
所得は、「受給権者の前年の所得」です。
扶養親族の所得は合算されません。
⑩【R5年出題】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。

【解答】
⑩【R5年出題】 〇
ポイントを選択式で確認しましょう
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を< A >。)がその価格のおおむね< B >以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から< C >までの20歳傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。
(選択肢)
① 除く ② 含む
③ 3分の1 ④ 2分の1
⑤ 翌年の8月 ⑥ 翌年の9月

(解答)
<A> ① 除く
<B> ④ 2分の1
<C> ⑥ 翌年の9月
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