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社会保険労務士合格研究室

労働基準法「専門業務型裁量労働制」

R8-288 06.08

【専門業務型裁量労働制】労使協定で定めた時間労働したものとみなす

 専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上その遂行の方法大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」として厚生労働省令で定める業務が対象です。

「労使協定」で、対象となる業務や「みなし労働時間」等を定めます。

 労働時間は、実際に労働した時間ではなく、労使協定で定めた「みなし労働時間」で算定されます。

 

条文を読んでみましょう

法第38条の3

 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を(1)に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、2)に掲げる時間労働したものとみなす

1) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。)

2) 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間

3) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

4) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

5) 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

6) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

 使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう

則第24条の2の2第3

 法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1) 使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を対象業務に就かせたときは対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間)労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

2) 同意の撤回に関する手続

3) 労使協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)有効期間の定め

4) 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を(3)の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間3年間)保存すること。

・ 労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

・ 労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況

・ 同意及びその撤回

 

 

 

 

 

②【H19年出題】

 労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H19年出題】 

ポイント!

・みなし労働時間として労使協定に定めるべき時間は、「1」当たりの労働時間

→ 1週間単位や、1か月単位の時間は不可です。

休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されない

→ 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。

→ 法定休日に労働させた場合には、休日労働に係る割増賃金を支払う必要があります。

→ 深夜の時間帯に労働させた場合は、深夜労働に係る割増賃金を支払う必要があります

(平12.1.1基発1号)

 

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