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社会保険労務士合格研究室

労働基準法「労働時間等の適用が除外される労働者」

R8-290 06.10

【法第41条】労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない労働者

 労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない労働者をみていきます。

 

条文を読んでみましょう

法第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)

労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない

1) 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者

  (農水産業に従事する者)

2) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

 労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 

★監督又は管理の地位にある者とは

→ 一般的には部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきとされています。

(昭63.3.14基発第150号)

→ 地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断されます。

 

 

 

②【H24年選択式】

 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について< A >の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方による。

(1) 原則 

 労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。 

(2) 適用除外の趣旨

  【略】

(3) 実態に基づく判断 

  【略】

(4) 待遇に対する留意 

 管理監督者であるかの判定に当たっては、上記【(1)から(3)】のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、< B >待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

5) スタッフ職の取扱い

  【略】

(選択肢)

② 課長相当職以上の  ⑥ 経営者と一体的な立場にある者   

⑪ 事業主のために行為をするすべての者   

⑫ 使用者の利益を代表するすべての者

⑬ その地位にふさわしい  ⑭ 取締役に近い

⑮ 部下の割増賃金を上回る  ⑯ 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者

 

 

 

 

②【H24年選択式】

【解答】

A>  経営者と一体的な立場にある者 

B>  その地位にふさわしい

(昭和63.3.14基発第150号)

 

 

 

 

③【H25年選択式】

 最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

 「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を  < C >旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

(選択肢)

② 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する

③ 厚生労働省令で定める

④ 午後10時から午前5時まで  ⑤ 午後10時から午前6時まで

⑥ 午後11時から午前5時まで  ⑦ 午後11時から午前6時まで

⑧ 時間帯  ⑪ 適用する  ⑫ 適用しない   ⑬ 長さ   ⑭ 密度

⑳ 割増

 

 

 

【解答】

③【H25年選択式】

A>  長さ

B>  午後10時から午前5時まで

C>  適用しない

(平成21.12.18最高裁判所第二小法廷)

ポイント!

 労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は、深夜割増賃金を請求することができる

 

 

 

 

④【H27年出題】

 労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも機密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H27年出題】 〇

 「機密の事務を取り扱う者」とは

→ 秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者

(昭22.9.13発基第17号)

 

 

 

 

⑤【H25年出題】

 労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H25年出題】 〇

 労働基準法施行規則第23条では、「使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。」と規定されています。

 「規則第23条に基づく断続的な宿直又は日直勤務のもとに、労働基準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととしたものであるから、その許可は、労働者保護の観点から、厳格な判断のもとに行われるべきものである。」とされています。

(昭63.3.14基発第150号)

 

 

 

 

⑥【H23年選択式】

 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、< A >及び年次有給休暇に関する規定は適用される。

(選択肢)

③ 事業場外労働のみなし労働時間制

⑦ 深夜業

⑮ フレックスタイム制

⑳ 労働時間の通算

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H23年選択式】

A>  深夜業

★ポイント!

41条で労働時間等の適用除外を受ける者でも、深夜業・年次有給休暇の規定は適用されます。

(昭22.11.26基発第389号、平11.3.31基発第168号)

 

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