合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

労働基準法「罰則」

R8-295 06.15

【改正あり】労基法の最も重い罰則と両罰規定

 労働基準法の罰則をみていきましょう

 

 条文を読んでみましょう

・最も重い罰則

117

 第5条の規定(強制労働の禁止)に違反した者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

★令和761日から、「懲役」が「拘禁刑」に改正されています。

 

・両罰規定

121

① この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する

ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する

 

★「使用者」の定義を復習しましょう

事業主

→ 事業の経営主体(個人企業の場合は企業主個人、会社その他の法人組織の場合は法人そのもの

事業の経営担当者 → 法人の代表者など

・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 労働基準法は使用者のみが責任を負います。第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合も、使用者のみに罰則が適用されます。

(昭23.4.5基発535号)

 

 

 

 

②【H29年出題】※改正による修正あり

 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 労働基準法第5条の強制労働の禁止に違反した場合は、労働基準法で最も重い刑罰が科されます。

 

 

 

 

③【H20年出題】

 労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H20年出題】 〇

・労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めています。

・さらに、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしています。

 事業主が法人そのものの場合は、拘禁刑を科すことができないため、事業主に科せられるのは、「罰金刑」のみとなります。

・事業主(←この事業主は法人の代表者などのこと)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、「罰金刑を科さない」とされています。

 

 

 

 

④【H17年出題】

 ある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法第37条の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払い残業等)が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、たとえ代表者自らが不払い残業等を指示、命令していなくとも、当該代表者も行為者として処罰される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H17年出題】 〇

事業主が

違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合

・違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合

・違反を教唆した場合

においては、「事業主も行為者として罰する」とされています。

 ある法人企業の代表者が、いわゆる不払い残業等が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、当該代表者も行為者として処罰されます。

 

 

 

 

⑤【H16年出題】

 ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H16年出題】 ×

 労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、違反行為をした法人の代表者に罰則が科されます。また、両罰規定として、事業主(当該法人企業)に対しても罰金刑が科されます。

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/gIGZYVnZL1g?si=vhJqgOAP-lwND1hp

社労士受験のあれこれ