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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「定期自主検査」

R8-296 06.16

【改正あり】定期自主検査と特定自主検査

 労働安全衛生法の定期自主検査をみていきます。

・定期自主検査の対象になるのは、「ボイラーその他の機械等で、政令で定めるもの」です。

・定期自主検査の対象になる機械のうち、検査が特に技術的に難しい機械は、「特定自主検査」の対象となります。

 

条文を読んでみましょう

法第45条 (定期自主検査)

① 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない

② 事業者は、定期自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)厚生労働省令で定める資格を有するもの自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

③ 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならない。

④ 厚生労働大臣は、定期自主検査(特定自主検査を除く)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

⑤ 厚生労働大臣は、自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

 

改正のポイント!

■特定自主検査の実施

事業者で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施する

使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる

・第54条の3第1項に規定する登録を受けた検査業者に実施させる

特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準(特定自主検査基準)に従って行う。

 

■特定自主検査の対象になる機械もおさえましょう(令第15条第2項)

・フォークリフト

・車両系建設機械

・不整地運搬車

・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

・動力プレス

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 「事業者は、動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。」と規定されています。

「圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。」との規定はありません。

(則第134条の3)

 

 

 

 

②【H30年出題】

 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 「事業者は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。」と規定されています。

「最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。」との規定はありません。

(則第151条の21

 

 

 

 

③【H30年出題】

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

 「作業床の高さが2メートル以上の高所作業車」は、特定自主検査の対象になります。

 事業者は、「その使用する労働者で資格を有する者」に当該検査を実施させることもできます。

 また、「事業者で資格を有するもの」が自ら実施することもできますし、「検査業者」に実施させることもできます。

 

 

 

 

④【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 定期自主検査の結果の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければなりません。

 

 

 

 

 

⑤【R6年選択式】

 労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか< A >が含まれる。

(選択肢)

⑤ 空気調和設備  ⑥ 研削盤  ⑧ 構内運搬車  ⑱ フォークリフト

 

 

 

 

 

【解答】

A>  フォークリフト

・ちなみに、「特定機械等」は定期自主検査の対象です。

 

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