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R8-297 06.17
一定の建設物、機械等の設置、移転又は主要構造部分の変更等をしようとする場合や、一定の規模・種類の建設工事を開始する場合は、事前にその計画内容を届け出なければなりません。
条文を読んでみましょう
第88条 ① 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 ② 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 ③ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、②の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
上記の条文の通り、3つのパターンがあります。
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
労働安全衛生法第88条第1項柱書は、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。

【解答】
①【R6年出題】 ×
工事の開始の日の「14日前」ではなく「30日前」までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(法第88条第1項)
②【R6年出題】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれます。ただし、除かれるのは、「つり上げ荷重が1トン未満」ではありません。
③【R6年出題】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。

【解答】
③【R6年出題】 ×
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれます。ただし、「圧力能力が5トン未満のものは除かれる。」との規定はありません。
④【R6年出題】
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

【解答】
④【R6年出題】 ×
特に大規模な建設業の仕事の計画は、当該仕事の開始の日の30日前までに、都道府県労働局長ではなく「厚生労働大臣」に届け出なければなりません。
(法第88条第2項)
「高さが300メートル以上の塔の建設の仕事」などが対象です。
⑤【R6年出題】
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を除く)を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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