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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「労働基準法と比較」

R8-298 06.18

【安衛法】事業者・労働者・事業場の考え方(労基法と比較)

 労働安全衛生法の事業者・労働者・事業場を労働基準法と比較しながら、おさえましょう。

 

 条文を読んでみましょう

法第2

2労働者

→ 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人除く)をいう。

3事業者

→ 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 〇

・労働安全衛生法の「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とは異なります。

★労働基準法の「使用者」を復習しましょう

事業主

→ 事業の経営主体(個人企業の場合は企業主個人、会社その他の法人組織の場合は法人そのもの

事業の経営担当者 → 法人の代表者など

③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

・「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者をいいます。同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人は除きます。

 

 

 

 

②【H27年選択式】

 労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば< A >を指している。

(選択肢)

⑤ 監督又は管理の地位にある者   ⑩ 事業主のために行為をするすべての者

⑮ 当該法人  ⑲ 法人の代表者

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年選択式】

A> ⑮ 当該法人

→ 労働安全衛生法における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない)、個人企業であれば事業経営主を指しています。

 労働基準法上の義務主体である「使用者」とは異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものです。

S47.9.18発基第91)

 

 

 

 

③【R2年出題】

 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 〇

 「同居の親族のみを使用する事業又は事務所」、「家事使用人」については労働安全衛生法の適用が除外されます。

 

 

 

 

④【R3年出題】

 労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 ×

 労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者をいいます。

 建設業におけるいわゆる一人親方は、労働者とはなりません。

 

 

 

 

⑤【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、「事業場」を単位として適用されます。

 事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じです。

 事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。

 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場となります。

S47.9.18発基第91)

 

 

 

⑥【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決まります。

 経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定されます。

 たとえば、製鉄所は製造業となりますが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業ではなく「その他の業種」となります。

S47.9.18発基第91)

 

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