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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「総則」

R8-299 06.19

【改正あり】事業者、労働者、設計者等の責務

今回は、事業者等の責務をみていきましょう。

★事業者等の責務

<事業者>

・単に最低基準を守るだけでなく、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有しています。

<機械等の設計者、製造者または輸入者、原材料の製造者または輸入者、建設物の建設者または設計者、建設工事の注文者等>

・それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。

(参考:S47.9.18発基第91)

 

 

条文を読んでみましょう。改正点も意識してください。

法第3条 (事業者等の責務)

① 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない

② 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

③ 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない

 

第4条

 労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H18年選択式とR4年選択式のアレンジ】

 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、< A >と労働条件の改善を通じて< B >なければならない。」と規定されている。

<選択肢>

A

① 快適な職場環境の実現   ② より高度な基準の自主設定

③ 労働災害の撲滅に向けた活動   ④ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用

B

① 職場における安全衛生水準の向上に努め

② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

③ 危険及び健康障害を防止するようにし

④ 労働災害の防止を図ら

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年選択式とR4年選択式のアレンジ】

A>  快適な職場環境の実現

B>  職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

 

 

 

 

②【H29年出題】

 労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 〇

 「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者」にも、労働災害の発生の防止に資するように努めることが求められています。これらの物が使用されることによる労働災害を防止するためです。

 

 

 

③【H29年出題】

 労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 「原材料を製造し、又は輸入する者」にも、労働災害の発生の防止に資するように努めることが求められています。

 

 

 

 

④【H26年出題】※改正による修正あり

 労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 〇

 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されています。

 

 

 

 

⑤【R7年出題】※改正による修正あり

 労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

 「建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者」には、建設工事以外の注文者も含まれます。

(昭47.9.18基発602)

 

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