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R8-300 06.20
事業者は、報告を求められることがあります。
条文を読んでみましょう
則第96条 (事故報告) 事業者は、次の場合は、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (1)事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき イ 火災又は爆発の事故 (以下省略します)
則第97条 (労働者死傷病報告) ① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H20年出題】
事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【H20年出題】 〇
事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、遅滞なく、その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
その事故による労働者の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときでも提出しなければなりません。
②【R6年選択式】
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、< A >、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(選択肢)
① 7日以内に ② 14日以内に ③ 30日以内に ⑰ 遅滞なく

【解答】
②【R6年選択式】
<A> ⑰ 遅滞なく
休業の日数が4日以上の場合は、「遅滞なく」報告しなければなりません。
③【H20年出題】※改正による修正あり
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【解答】
③【H20年出題】 〇
休業した日数が3日でも、労働者死傷病報告は必要です。
④【H25年出題】※改正による修正あり
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【解答】
④【H25年出題】 ×
休業の日数が4日未満の場合は、「遅滞なく」ではありません。
・「1月から3月まで」、「4月から6月まで」、「7月から9月まで」、「10月から12月」までの期間の当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告しなければなりません。
⑤【H29年出題】※改正による修正あり
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働者死傷病報告をしなければなりません。
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