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社会保険労務士合格研究室

労災保険法【治ゆ】

R8-305 06.25

【治ゆと再発】治ゆは症状固定の状態

 労災保険法では、業務上の傷病が「治った状態」にあることを「治ゆ」・「症状固定」と呼んでいます

 例えば、療養補償給付は「治るまで」行われます。一方、障害補償給付は、傷病が「治って」障害が残ったときに支給されます。

 労災保険法の「治ゆ」の解釈を読んでみましょう 

 症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。(昭23.1.13基災発3号)

 今回は、「治ゆ」と「再発」についてみていきます。

 

過去問を解いてみましょう

①【H21年出題】

 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養(補償)等給付は行われない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 「「なおったとき」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」とされています。

(昭50.9.30基発第565)

 「その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった」場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養(補償)等給付は行われません。

 

 

 

 

②【H27年出題】

 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

 

 

 

 

 

②【H27年出題】 ×

 症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になった場合は、神経症状のような傷病の症状が残っていても、療養の給付は行われません

 

 

 

 

③【R4年出題】

 業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること

イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること

ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること

エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること

 

A (アとイ)

B (アとエ)

C (アとイとエ)

D (アとウとエ)

E (アとイとウとエ)

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】

D (アとウとエ)

★再発とは

・当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること

・ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること

・ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること

(神戸地裁昭和51116日判決)

 

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