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社会保険労務士合格研究室

労災保険法【心理的負荷による精神障害】

R8-306 06.26

【業務上の疾病】心理的負荷による精神障害の認定基準

「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」をチェックしていきます。

 

認定要件のポイントは以下の通りです。

次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う

1  対象疾病を発病していること。

2  対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

3  業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

過去問を解きながらポイントを確認しましょう

①【R6年出題】

 対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R6年出題】 ×

 頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、アルコールや薬物等による精神障害は除外されます。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

②【H30年出題】※改正による修正あり

 認定基準においては、「ハラスメントやいじめのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 ×

 「ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすること。」とされています。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

③【H30年出題】

 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

 「精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価する。」とされています。

 なお、「同種の労働者」は、精神障害を発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者をいいます。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

④【H30年出題】

 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、「業務による心理的負荷評価表」を指標として、把握した出来事による心理的負荷の強度を、「強」、「中」、「弱」の三段階に区分することとなっています。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

⑤【R6年出題】

 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 〇

 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、悪化した部分について業務起因性を認める。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

⑥【R6年出題】

 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R6年出題】 ×

 「悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める」とされています。

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

 

 

 

⑦【R6年出題】

 対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R6年出題】 〇

 対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱い、改めて認定要件に基づき業務起因性が認められるかが判断されます

(令和5年9月1日基発 0901 第2号 )

 

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