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R8-309 06.29
「65歳以上」の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止されます。
自分自身が納めた厚生年金保険料を優先的に年金額に反映させるためです。
図でイメージしましょう
「老齢厚生年金の額より遺族厚生年金の額が高い場合」の図です。
(図はこのページの下の方にあります)
老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は差額が支給されます。
※ちなみに、老齢厚生年金の額より遺族厚生年金の額が低い場合は、遺族厚生年金は全額支給が停止されます。
条文を読んでみましょう
法第64条の2(法第60条第1項第2号ロ) 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、その額を除く。)に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額に相当する部分(加給年金額が加算されている場合は、加給年金額は除かれます。)が停止されます。
②【R7年出題】
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。

【解答】
②【R7年出題】 ×
加給年金額が加算された老齢厚生年金の場合は、「加給年金額に相当する部分は除いた額」に相当する部分について、遺族厚生年金の支給が停止されます。
③【R3年出題】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
・昭和28年4月10日生まれの女性
・老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいた
・しかし、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。
・選択肢は2つ
→ 老齢厚生年金の繰下げの申出をする
(遺族厚生年金の受給権を取得した時点の増額率で計算され、遺族厚生年金の受給権を取得した月の翌月分から支給されます)
→ 繰下げの申し出はせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給する
・遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
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