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R8-313 07.03
遺族厚生年金の受給権の消滅を3回に分けてみていきます。
今回は2回目です。
条文を読んでみましょう
法第63条第2項、第3項 (失権) ・子、孫について ② 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。
・父母、孫、祖父母について ③ 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。 |
過去問を解いてみましょう
子・孫の失権事由
①【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H19年出題】 〇
・障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫の場合
→ その事情が止んだとき(1・2級に該当しなくなったとき)に失権します
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは、1・2級に該当しなくなっても、失権しません。
又は
→ 20歳に達したときに失権します。
②【H27年出題】 ※改正による修正あり
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【H27年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者である子が障害等級3級に該当する障害の状態にあっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
③【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】
③【R1年出題】 ×
問題文の後半が誤りです。
(前半 正しい)
・遺族厚生年金の受給権の発生時は2級だったが、16歳のときに3級になった場合
→ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは失権しません。
(後半 誤り)
・遺族厚生年金の受給権の発生時は2級だったが、19歳のときに3級になった場合
→ 「20歳に達したとき」ではなく、3級に該当したときに失権します。
④【R2年出題】
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の失権の届出が必要です。
なお、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」、「20歳に達した」事由の場合は、失権の届出は不要です。
(則第63条)
父母、孫、祖父母の失権事由
⑤【R2年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
・ 死亡の当時胎児であった子が出生したときは、子よりも順位が後ろの父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅します。
・ 死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しません。妻と子は遺族厚生年金の順位が同じだからです。
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