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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「遺族厚生年金の失権その3」

R8-314 07.04

【遺族厚生年金の失権その3】30歳未満の妻の失権

遺族厚生年金の受給権の消滅を3回に分けてみていきます。

今回は3回目です。

 

 

 「30歳未満の妻」の受給権の消滅についてみていきます。

 「子がいる=遺族基礎年金の受給権がある」、「子がいない=遺族基礎年金の受給権がない」の違いがポイントです。

 

 条文を読んでみましょう

法第63条第1項第5号 (失権)

 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。

イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満であるが当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき

→ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

 

ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 

→ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

 

 

図でイメージしましょう(このページの一番下にあります)

 

では過去問を解いてみましょう

●遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)

①【H26年出題】

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

・遺族厚生年金の受給権を取得した当時(夫の死亡時)に30歳未満である妻

・遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)

遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、失権します。

 

 

 

②【R3年出題】

 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 ×

 遺族厚生年金の受給権は、妻が30歳になったときではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。

 

 

 

 

③【R7年出題】

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R7年出題】 ×

 遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して「3年」ではなく、「5年」を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。

 

 

 

●遺族基礎年金の受給権を取得した場合(子がいる場合)

④【R5年出題】

 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 〇

・遺族基礎年金の受給権も有している妻(=子がいる妻)

30歳前に遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合

・遺族厚生年金の受給権は遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5を経過したときに消滅します。

5年の起算日がポイントです!

 

 

 

⑤【H29年出題】

 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 ×

 遺族基礎年金の受給権が消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。

 

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