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R8-325 07.15
加給年金額の額についてみていきます。
「配偶者」については、「特別加算」も加算されます。
条文を読んでみましょう
法第44条第2項、第3項 老齢厚生年金に加算される加給年金額 ② 加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ 224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
特別加算 昭60法附則第60条第2項 「昭和9年4月2日以後」に生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、特別加算を加算した額とする。 特別加算の額 ・昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 → 33,200円に改定率を乗じて得た額 ・昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 → 66,300円に改定率を乗じて得た額 ・昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 → 99,500円に改定率を乗じて得た額 ・昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 → 132,600円に改定率を乗じて得た額 ・昭和18年4月2日以後に生まれた者 →165,800円に改定率を乗じて得た額 (50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
過去問を解いてみましょう
★加給年金額の額
①【R2年出題】
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】
①【R2年出題】 〇
老齢厚生年金の加給年金額の額は覚えましょう
配偶者及び1人目と2人目の子 | 224,700円×改定率 |
3人目以降の子 | 74,900円×改定率 |
3人目以降の子の加給年金額(74,900円)は、224,700円の3分の1です。
★加給年金額の端数処理
②【H28年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。

【解答】
②【H28年出題】 ×
老齢厚生年金に加算される加給年金額の端数処理は、50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとされています。
★特別加算の額は「受給権者」の生年月日に応じて決まる
③【H28年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、「その配偶者」ではなく「受給権者の生年月日」に応じた特別加算が行われます。
★生年月日によって変わる特別加算の額
④【H30年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
特別加算の額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日が「遅いほど」特別加算の額は大きくなります。
★昭和9年と昭和18年をおぼえましょう
⑤【H25年出題】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
配偶者の加給年金額に特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日以降」に生まれた老齢厚生年金の受給権者です。
受給権者の生年月日が遅いほど、特別加算の額は高額になりますが、「昭和18年4月2日以降生まれの受給権者」からは、一律になります。
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