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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「加給年金額の減額」

R8-326 07.16

【老齢厚生年金】加給年金額が減額されるとき

老齢厚生年金に加算される加給年金額

 加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額、については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額)となります。

 なお、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。

 

 例えば、子が3人いる場合は、加給年金額は、(224,700円×改定率)×2+74,900円×改定率となります。

 そのうちの1人が、18歳の年度末が終了したときは、加給年金額は、(224,700×改定率)×2に減額されます。

 

今日は、加給年金額の減額改定についてみていきます。

条文を読んでみましょう

法第44条第4

 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。

1) 死亡したとき。

2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

3) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。

4) 配偶者が、65歳に達したとき。

5) 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。

6) 養子縁組による子が、離縁をしたとき。

7) 子が、婚姻をしたとき。

8) 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

9) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき。

10)子が、20に達したとき。

 

過去問を解いてみましょう

★生計維持の状態がやんだとき

①【R4年出題】

 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合は、その者に係る加給年金額を加算しないものとされ、老齢厚生年金の加給年金額は減額されます。

 

 

 

★配偶者が65歳に達したとき

②【H26年出題】

 老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和2442日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 加給年金額の対象となる配偶者が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合でも、配偶者が65歳に達したときは、加給年金額が加算されなくなります。

 なお、配偶者が大正1541日以前生まれの場合は、配偶者が65歳以後も加給年金額が加算されます。

 

 

 

★子が婚姻した場合

③【R4年出題】

 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18歳に達した日以後の最初の331日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 〇

 子が婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなります。18歳に達した日以後の最初の331日よりも前に婚姻した場合でも、同様です。

 

 

 

★子が17歳の時に障害状態でなくなった場合

④【R3年出題】

 障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 ×

 障害等級2級の状態で老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に2級に該当しなくなった場合でも、その時点では加給年金額の加算の対象からは外れません。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、加給年金額の加算の対象となります。

 

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