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R8-327 07.17
老齢厚生年金に加算される配偶者に係る加給年金額は支給が停止されることがあります。
どのようなときに加給年金額の支給が停止されるのかみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第46条第6項 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加算の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問を解いてみましょう
★配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上になった
①【R4年出題】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】
①【R4年出題】 〇
加給年金額の加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となります。
★配偶者加給年金額が支給停止される要件
②【H28年出題】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
加給年金額の部分の支給が停止されるのは、配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「300か月以上」ではなく、原則として240か月以上の場合です。
★配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合
③【H26年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。障害等級が3級でも加給年金額は支給停止されることがポイントです。
★配偶者が障害手当金を受給している場合
④【R3年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、3級の障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
なお、配偶者が、障害手当金を受給している場合でも、加給年金額は支給停止されません。
(令3条の7)
★配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金をうけるとき
⑤【R5年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されません。
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