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R8-328 07.18
1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
3級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額は加算されません。
「子」の加給年金額はありません。(障害基礎年金に加算されます。)
障害等級1・2級の場合
障害厚生年金+配偶者加給年金額 |
障害基礎年金+子の加算 |
老齢厚生年金の加給年金額と違う点がポイントです。
条文を読んでみましょう
法第50条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
過去問を解いてみましょう
★加給年金額の対象になるのは?
①【R4年出題】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
加給年金額の対象になるのは、65歳未満の配偶者のみです。子は対象になりません。
★受給権を取得した日の翌日以後に配偶者を有するに至った場合
②【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
障害厚生年金については、受給権を取得した日の翌日以後に65歳未満の配偶者を有するに至ったときも加給年金額の加算の対象となることがポイントです。その場合は、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
★配偶者が65歳に達した場合
③【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

【解答】
③【R1年出題】 〇
加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、加給年金額は加算されなくなります。この点は、老齢厚生年金と同じです。
★特別加算は行われない
④【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算は行われません。
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