合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-333 07.23
例えば、7月23日に健康保険の被保険者資格を取得した場合は、7月分から保険料が徴収されます。
資格取得時の標準報酬月額の決定方法をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第42条 (被保険者の資格を取得した際の決定) ① 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (1) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 (2) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 (3) 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 (4) 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額 ② 決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
過去問を解いてみましょう
★月給制、週給制等の場合
①【H27年出題】
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

【解答】
①【H27年出題】 ×
被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における「所定労働日数」ではなく「総日数」で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定されます。
★日給制、時給制等の場合
②【H21年出題】
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。

【解答】
②【H21年出題】 ×
資格を取得した月前「3か月間」ではなく、「1か月間」に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均を報酬月額とし、標準報酬月額を決定します。
★残業代が当初の見込よりも増減した場合
③【R2年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

【解答】
③【R2年出題】 〇
<被保険者資格を取得した際の標準報酬月額について>
・固定的賃金の算定誤り等 → 訂正を行うことができます
・残業代のような非固定的賃金の見込みが当初の算定額より増減した場合 → 訂正することはできません
(R5.6.27事務連絡)
★使用されるに至った日から自宅待機になった場合
④【R4年出題】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

【解答】
④【R4年出題】 〇
・適用事業所に使用されるに至った日から自宅待機とされた場合
→ 雇用契約が成立、かつ、休業手当が支払われるときには、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得します。
・資格取得時の標準報酬月額の決定について
→ 現に支払われる休業手当等に基づき決定します。
→ その後、自宅待機が解消したときは、随時改定の対象となります。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
★資格取得時決定の有効期間
⑤【R1年出題】
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、「翌年の9月」ではなく「翌年の8月」までの各月の標準報酬月額となります。
・1月1日から5月31日までの間に資格を取得した場合
→ その年の8月まで
・6月1日から12月31日までの間に資格を取得した場合
→ 翌年の8月まで
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします