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R8-334 07.24
短時間労働者の標準報酬月額決定の注意点をみていきます。
最初に、健康保険の被保険者となる短時間労働者の要件をみていきましょう
・ 短時間労働者とは
→ 1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
次の条件を満たした短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上 ・学生でない ・賃金の月額が88,000円以上 ・特定適用事業所(任意特定適用事業所)、国・地方公共団体に属する事業所に使用される |
では、過去問を解いてみましょう
★短時間労働者の加入条件
①【R3年出題】
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
問題文の短時間労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数は、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満です。
その場合は、健康保険に加入するためには、週の所定労働時間が20時間以上あることが必要です。
問題文の場合は、1週間の所定労働時間は18時間しかありませんので、被保険者とはなりません。
(令6.1.17事務連絡)
★短時間労働者の定時決定と随時改定
②【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
・特定適用事業所において被保険者である短時間労働者について
→定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除きます。
→随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはなりません。
(法第41条、第43条)
★定時決定の事例問題
③【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
③【R3年出題】 ×
短時間労働者の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行います。
4月は11日、5月は15日、6月は16日の場合、3か月とも11日以上ありますので、4月+5月+6月の報酬月額の平均額をもとにその年の定時決定を行います。
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