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R8-337 07.27
★4分の3基準を満たした場合は、健康保険の被保険者となります
「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上の場合は、被保険者となります。
★1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満
次の要件を満たした場合は被保険者となります
(1)週の所定労働時間が20時間以上ある (2)所定内賃金が月額88,000円以上である (3)学生でない (4)「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」又は「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている |
過去問を解いてみましょう
★パートタイマーに健康保険が適用される週所定労働時間
①【R6年出題】
被保険者丙は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員30名の会社(正社員は週5日午前9時始業、午後6時終業、途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。その後、雇用契約の見直しが行われ、令和6年4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため、被保険者資格取得届の提出が行われ、令和6年4月15日から健康保険の被保険者となった。

【解答】
①【R6年出題】 〇
・入社時点では、丙の週所定労働時間は「1日4時間×週3日」で12時間です。正社員の週所定労働時間は、1日8時間×週5日で40時間です。丙の週所定労働時間は正社員の4分の3未満ですので、健康保険は適用されません。
・令和6年4月15日から、丙の週所定労働時間は「1日8時間×週4日」で32時間となりました。4分の3基準を満たしたため、丙は、令和6年4月15日から健康保険の被保険者となりました。
※ちなみに、1か月の所定労働日数が問題文には書かれていませんが、週所定労働日数が、正社員が5日、丙は4日のため、丙の1か月の所定労働日数は正社員の4分の3以上となります。
★所定労働時間が1か月単位で定められている場合の週所定労働時間の算出方法
②【R2年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】
②【R2年出題】 〇
所定労働時間が1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します。
夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。
(令6.1.17事務連絡)
★1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合の1週間の所定労働時間の算出方法
③【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。

【解答】
③【H30年出題】 〇
4週5休制等のため、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合等は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
(令6.1.17事務連絡)
★報酬の要件
④【R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
④【R4年選択式】
<A> 88,000円以上
★報酬の範囲
⑤【H29年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
報酬については、「最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。」とされています。
■厚生労働省令で定めるものは以下の通りです
・臨時に支払われる賃金(例 結婚手当等)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
・深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
・最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)→精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(法第3条第1項第9号ロ、則第23条の4)
★報酬の月額から除かれる手当
⑥【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
家族手当も通勤手当も報酬から除かれます。
★学生として扱われない者
⑦【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
⑦【R3年出題】 ×
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
ただし、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程等に在学する者その他これらに準ずる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でないと取り扱われます。
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
問題文の「事業主との雇用関係の有無にかかわらず」が誤りです。
(令4.9.28保保発0928第6号)
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