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R8-338 07.28
今回は、短時間労働者の社会保険適用の要件である「特定適用事業所」をみていきます。
★1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満の場合、次の要件を満たした場合は被保険者となります (1)週の所定労働時間が20時間以上ある (2)所定内賃金が月額88,000円以上である (3)学生でない (4)「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」又は「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている |
過去問を解いてみましょう
★特定適用事業所となる要件
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【H29年出題】 〇
特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいいます。
※ 特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数となります。
短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような者は人数に含まれません。
(令6.1.17事務連絡)
★特定適用事業所に該当したとき
②【R7年出題】
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません。
(則第25条の2)
★「常時50人を超える」と見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合
③【R7年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

【解答】 ×
③【R7年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも、遡及取消とはなりません。
(令6.1.17事務連絡)
★特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合
④【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
④【H30年出題】 〇
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人以下になった場合でも、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。
(令6.1.17事務連絡)
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