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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「被扶養者」

R8-339 07.29

【被扶養者の範囲】よく出るのは同居要件・国内居住要件

 健康保険の被扶養者の要件をみていきます

 被扶養者となるには、日本国内に住所を有していることが必要ですが、例外もありますので注意しましょう。

 

 条文を読んでみましょう

法第3条第7

 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

1) 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(生計維持関係のみ・被保険者と同居している必要がない

2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの(生計維持関係+被保険者と同居していることが必要

3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

 

■国内居住要件の例外

則第37条の2 (法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるもの)

 法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1) 外国において留学をする学生

2) 外国に赴任する被保険者に同行する

3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する

4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第2号に掲げる者と同等と認められるもの

5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる

則第37条の3 (法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者)

 法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1) 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第2項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの「特定活動(医療目的)

2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの「特定活動(長期観光)

 

過去問を解いてみましょう

★被保険者の兄姉の要件

①【H29年出題】※改正による修正あり

 被保険者の兄姉は、日本国内に住所を有するものであって、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 被保険者の兄姉は、被保険者と同一世帯でなくても、要件を満たせば被扶養者となります。

 

 

 

 

★配偶者の父の要件

②【R2年出題】

 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 問題文の父は、被扶養者として認定されません。

 被保険者の配偶者の父は、被保険者と同一世帯にあることが要件ですが、問題文の場合は、その要件を満たしていません。また、国内居住要件も満たしていません。

 

 

 

 

★被保険者の海外赴任に同行する両親

③【R2年出題】

 被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 〇

 「外国に赴任する被保険者に同行する者」は、国内居住要件の例外が認められます。

 確認方法は、「家族帯同ビザ」の確認により判断することが基本とされます。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断することになっています。

R5.6.19保保発06191号)

 

 

 

★事実婚の配偶者の養父母

④【R4年出題】

 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計を維持されていれば、被扶養者となる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 ×

 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、被保険者と同一世帯にあることが条件です。

 

 

 

★事実婚の配偶者が死亡した後の事実婚の配偶者の父母及び子

⑤【H30年出題】※改正による修正あり

 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、日本国内に住所を有するもので、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該父母及び子は、被扶養者に認定される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年出題】 〇

 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該配偶者の父母及び子は、被扶養者に認定されます。

 

 

 

★後期高齢医療の被保険者の場合

⑥【H28年出題】※改正による修正あり

 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、日本国内に住所を有するものであって主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

 「後期高齢者医療の被保険者」である場合は被扶養者となりません。

 

 

 

 

★日本国籍を有しない場合

⑦【R7年出題】

 健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

 本邦において「2年」ではなく1年」を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものです。

 ※法第3条第7項ただし書、則第37の3に規定されています。「特定活動(医療目的)」と「特定活動(長期観光)」の2種類があります。

 

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