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毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-340 07.30
任意継続被保険者も特例退職被保険者も、退職後も健康保険に加入している被保険者です。
・任意継続被保険者は、「継続して」被保険者となりますので、退職して被保険者の資格を喪失した日に任継続被保険者の資格を取得します。
・特例退職被保険者は、特定健康保険組合に申出が受理された日に、資格を取得します。
過去問を解いてみましょう
★任意継続被保険者の標準報酬月額
①【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(選択肢)
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
⑦ 3月31日における健康保険の
⑧ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
①【R1年選択式】
⑧ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
※なお、「保険者が健康保険組合の場合は、アに掲げる額がイに掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、アに掲げる額(当該健康保険組合がイに掲げる額を超えアに掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。」とされています。
→ アとイは問題文で使われている記号です。
(法第47条)
★特例退職被保険者の標準報酬月額
②【R6年出題】
特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
特例退職被保険者の標準報酬月額は、「当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における「特例退職被保険者を含む」ではなく、特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」となります。
(法附則第3条第4項)
★任意継続被保険者となった場合の資格喪失後の傷病手当金
③【H23年出題】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
任意継続被保険者には、傷病手当金・出産手当金は支給されません。
(法第99条)
ただし、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも受けることできます。なお、資格喪失後の出産手当金の継続給付も同様です。
(法第104条)
★特例退職被保険者となった場合の資格喪失後の傷病手当金
④【R2年出題】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
特例退職被保険者には、傷病手当金は支給されません。
また、特例退職被保険者の資格を取得した場合には、資格喪失後の傷病手当金の継続給付も、支給されません。
(法附則第3条第5項)
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