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R8-344 08.03
今回は、「介護休業給付」をみていきます。
介護休業給付の受給資格を確認しましょう
・被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、その家族を介護するための休業をする場合 ・原則として、その休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合は初回の介護休業)の開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(以下「みなし被保険者期間」という。)が通算して12か月以上あるときに介護休業給付金の受給資格者となります。 (行政手引59801) なお、介護休業給付の対象になるのは、一般被保険者と高年齢被保険者です。 |
過去問を解いていきましょう
※問題文の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものします。
★給付の対象になる介護休業
①【H30年出題】
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
3回以上ではなく、「4回以上」です。
条文を読んでみましょう
法第61条の4第6項 被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 (1) 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業 (2) 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業 |
ポイント!
★介護休業給付の対象になるのは、同一の対象家族について取得した介護休業について93日を限度に3回までに限ります。
★なお、「支給単位期間」は、介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限られます
一番下の図でイメージしましょう
★支給対象になる介護休業の日数の限度
②【H30年出題】
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「60日」ではなく、「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
★対象家族の範囲
③【H30年出題】
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母も含まれます。
対象家族の範囲を確認しましょう
・ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)
・ 被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫
(行政手引59802)
★他の対象家族に対する介護休業
④【H30年出題】
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

【解答】
④【H30年出題】 〇
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合についても、当該他の対象家族に係る介護休業開始日において受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となります。
(行政手引59861)
★算定基礎期間について
⑤【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間を含みます。
★介護休業給付の手続を行う公共職業安定所
⑥【R1年出題】
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

【解答】
⑥【R1年出題】 〇
介護休業給付関係手続については、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行います。
(行政手引59804)
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