合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-345 08.04
育児休業等給付を整理しましょう。
空欄を埋めながら条文を読んでみましょう
法第61条の6第1項 育児休業等給付は、育児休業給付、< A >及び育児時短就業給付とする。 |

【解答】
<A> 出生後休業支援給付
※子どもの出生直後の一定期間内に、原則、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する場合が対象です。
法第61条の6第2項 ・ 育児休業給付は、次のとおりとする。 (1) 育児休業給付金 (2) < B > ・ 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 ・ 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。 |

【解答】
<B> 出生時育児休業給付金
※「産後パパ育休」を取得した被保険者が対象です。
育児休業等給付の種類をまとめます
育児休業給付 | ① 育児休業給付金 |
② 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | |
出生後休業支援給付 | 出生後休業支援給付金 |
育児時短就業給付 | 育児時短就業給付金 |
★穴埋め★出生時育児休業給付金の重要ポイント!
空欄を埋めてください
■ 出生時育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)が、その子の出生の日から起算して< A >を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては「当該出生の日」から「当該出産予定日から起算して< A >を経過する日」の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては「当該出産予定日」から「当該出生の日から起算して < A >を経過する日の翌日」までとする。)の期間内に< B >以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下「出生時育児休業」という。)をした場合に支給される。
■ 出生時育児休業給付金は出生時育児休業をした場合に、当該休業期間中について、原則として、算定対象休業を開始した時点から遡って直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金又は当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が< C >時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に休業した日数(< D >日を上限とする。)を乗じて得た額の< E >%に相当する額を支給する。(法第61条の8)
ただし、この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。
① 休業開始時賃金日額が算定対象休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは、当該上限額を休業開始時賃金日額の上限として、賃金日額の下限額を下回るときは、当該下限額を休業開始時賃金日額の下限として、支給額を定めること。(法第61条の8第4項)
② 受給資格者が出生時育児休業期間中に事業主から賃金を支払われた場合において、当該賃金の額と出生時育児休業給付金の額の合計額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の< F >%に相当する額以上であるときは、当該超えた額を減額して支給し、当該賃金額のみで休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の < F >%に相当する額以上となるときは不支給とすること。(法第61条の8第5項)

【解答】
<A> 8週間
<B> 4週間
<C> 80
<D> 28
<E> 67
<F> 80
(行政手引59501、59502)
■子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者が対象です。2回まで分割して取得することができます。
■支給額は、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日を上限とする)× 67%
★穴埋め★出生後休業支援給付金の重要ポイント!
空欄を埋めてください
■ 出生後休業支援給付として、出生後休業支援給付金を支給する。
出生後休業支援給付は、出生時育児休業給付金及び育児休業給付金から成る育児休業給付とは別の給付であるが、育児休業給付と同様に、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、算定対象休業において、原則として、当該休業を開始した日前の2年間にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は当該休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月。)が通算して12か月以上なければ受給資格者とならない(法第61条の10第1項)ことから、育児休業給付の受給資格者でない者に出生後休業支援給付金が支給されることはない。すなわち、出生後休業支援給付金は事実上育児休業給付の受給資格者に対して追加的に支給する給付金となる。なお、出生後休業支援給付に要する費用は、子ども・子育て支援法に基づく< A >を充てることとしている。
■ 出生後休業支援給付金は、育児休業給付の受給資格者が、次のイ及びロの両方の要件を満たした場合に支給する。(法第61条の10第1項)
イ 被保険者が対象期間内に、同一の子について出生後休業を通算して< B >以上取得したこと。(以下「被保険者の出生後休業要件」という。)
ロ 被保険者が、その配偶者に関して、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていること。(以下「被保険者の配偶者の出生後休業要件」という。)
(イ) 被保険者の配偶者が、被保険者の子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、同一の子について出生後休業を通算して< B >以上取得したこと
・・・(注) (イ)の要件を満たし得るのは、被保険者の配偶者が被保険者の出生後休業に係る子を出産していない場合(すなわち、被保険者が母親又は当該子が養子の場合)のみである。
(ロ) 被保険者の配偶者の出生後休業例外要件に該当していること
■ 被保険者の出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業に係る休業開始時賃金日額に、当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(対象期間内に当該出生後休業に係る子に対して出生時育児休業給付金が支給される休業又は育児休業給付金が支給される休業をした日数の合計日数と同じであり、 < C >を上限とする。)を乗じて得た額の< D >%に相当する額を支給する。(法第61条の10第6項)

【解答】
<A> 子ども・子育て支援納付金
<B> 14日
<C> 28日
<D> 13
(行政手引60001、60004、60006)
■両親とも育児休業を取得した場合、「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」に13%上乗せされる給付金です。
★穴埋め★育児時短就業給付金の重要ポイント!
空欄を埋めてください
■ 育児時短就業給付として、育児時短就業給付金を支給する。
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、< A >歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮することによる就業(以下「育児時短就業」という。)をした場合であって、当該育児時短就業(同一の子について2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業をいう。以下「初回育児時短就業」という。)を開始した日前の2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるとき、又は当該育児時短就業に係る子について育児休業給付(育児休業給付金又は出生時育児休業給付金をいう。)の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業終了後に引き続き初回育児時短就業をしたときに育児時短就業給付金の受給資格者となる。(法第61条の12第1項)
■ 育児時短就業給付金は、各支給対象月において、次のいずれにも該当する場合に支給する。(法第61条の12第5項、第10項)
(イ) 支給対象月において、月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること
(ロ) 介護休業給付金若しくは育児休業給付、出生後休業支援給付の支給の対象となる休業又は< B >の支給の対象となる休暇を、月の初日から末日まで引き続いて取得していないこと
(ハ) 支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること
(ニ) 支給対象月について、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金が支給されていないこと
■ 育児時短就業給付金は、支給対象月に支払われた賃金額の< C >%に相当する額を月単位で支給する。
ただし、この支給額には、以下のとおり一定の限度が設けられている。(法第61条の12第6項、第8項)
(イ) 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額(以下「育児時短就業開始時賃金月額」という。)の< D >%を超え100%未満の場合は、一定の割合で逓減させた率を支給対象月に支払われた賃金額に乗じて得た額を支給する。
(ロ) 支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の100%以上の場合は、不支給とする。

【解答】
<A> 2
<B> 教育訓練休暇給付金
<C> 10
<D> 90
(行政手引60501、60506、60507)
■2歳未満の子を育てるために育児時短就業をした場合、時短勤務中の賃金(支給対象月に支払われた賃金額)の原則10%が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします