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R8-346 08.05
「教育訓練休暇給付金」は、一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に支給されます。
位置づけを条文で確認しましょう。
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
(法第10条第1項)
(法第10条第5項) 教育訓練給付は、次のとおりとする。 (1) 教育訓練給付金 (2) 教育訓練休暇給付金 |
※「教育訓練支援給付金」は、法附則第11条の2に規定されています。
「教育訓練休暇給付金」のポイントを穴埋めで確認しましょう
法第60条の3 (教育訓練休暇給付金) ① 教育訓練休暇給付金は、< A >が、厚生労働省令で定めるところにより、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇(当該教育訓練休暇を開始した日から起算して1年を経過する日までに2回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、初回の教育訓練休暇)を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して< B >の期間内の教育訓練休暇を取得している日(教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けた日に限る。)について、⑥の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 休暇開始日前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して< C >に満たないとき。 (2) 算定基礎期間に相当する期間が、< D >に満たないとき。 ④ 教育訓練休暇を取得していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が、休暇開始日から起算して< E >に一回ずつ直前の< E >の各日について行うものとする。 ⑤ 教育訓練休暇給付金の日額は< F >に相当する額とする。 ⑥ 教育訓練休暇給付金を支給する日数は、教育訓練休暇給付金支給対象者を受給資格者と、休暇開始日の前日を基準日とみなして第22条第1項、第3項及び第4項の規定を適用した場合の所定給付日数に相当する日数とする。 |

【解答】
<A> 一般被保険者
※ (高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です)
<B> 1年
※ 受給期間は休暇開始日から起算して1年間です。受給期間内の教育訓練休暇を取得した日が対象です。
※ 休暇開始日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合は、その日数を1年に加算した期間(最長4年)となります。
※ 給付日数は、所定給付日数に相当する日数です。
| 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
<C> 12か月
※ 休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。
<D> 5年
※ 休暇開始前に、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることが必要です。
<E> 30日
※ 公共職業安定所長の認定は、休暇開始日から起算して30日に一回ずつ直前の30日の各日について行われます。
<F> 基本手当の日額
※教育訓練休暇給付金の日額は、基本手当の日額に相当する額です。
「教育訓練休暇給付金」の要件もみておきましょう
第101条の2の18 ① 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が、労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によって収入を得ていない日について支給する。 ② 教育訓練休暇は、法第60条の3第1項に規定する教育訓練休暇であって、当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、次に掲げる訓練を受けるものとして、事業主の承認を受けたものとする。 (1) 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練 (2) 指定の通知を受けた指定教育訓練実施者が行う教育訓練 (3) 前2号に掲げるもののほか、職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの |
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