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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「賃金日額の最低・最高限度額」

R8-347 08.06

賃金日額の最低限度額・最高限度額(雇用保険法)

 「賃金日額」には、最低限度額と最高限度額が設定されています。

 各年度の81に変更されます。

 (令和8年の本試験は、令和781日に変更された額が対象となります)

 

条文を読んでみましょう

法第18条 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

① 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。)平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

② 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。

③ 各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする

 

令和781日からの賃金日額の最高限度額

離職時の年齢

賃金日額の最高限度額

30歳未満

14,510

30歳以上45歳未満

16,110

45歳以上60歳未満

17,740

60歳以上65歳未満

16,940

 

令和781日からの賃金日額の最低限度額

離職時の年齢

賃金日額の最低限度額

全年齢

3,014

 

過去問を解いてみましょう

★賃金日額・基本手当日額の最低限度額

①【R4年選択式】※修正あり

雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、  < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。

 なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,950円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は3,014円とする。

(選択肢)

① 最後の完全な6賃金月   ② 最初の完全な6賃金月

③ 中間の完全な6賃金月   ④ 任意の完全な6賃金月

① 雇用保険被保険者資格取得届   ② 雇用保険被保険者資格喪失届

③ 雇用保険被保険者証       ④ 雇用保険被保険者離職票

① 1,475円  ② 1,507

③ 2,360円  ④ 2,411

 

 

 

 

 

 

【解答】

<A>  最後の完全な6賃金月

<B>  雇用保険被保険者離職票

<C> 2,411

 

<C>について

法第18条第3項にあてはめてみましょう

 各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額(=最低限度額2,950)のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額=(3,014をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額=(3,014とする

 

上記により、賃金日額の最低限度額は3,014円となります。

また、基本手当日額は、3,014円×80%=2,411円となります。

 

 

 

★最低賃金日額の算定方法

②【R5年出題】

雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう

 法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に< A >を乗じて得た額を< B >で除して得た額とする。

 

 

<解答>

<A> 20

<B> 7

(則第28条の5)

 最低賃金日額は「地域別最低賃金の全国加重平均額× 20÷7」で計算した額です。

 具体的には、

1,055円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷

3,014円です。

 

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