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R8-348 08.07
「教育訓練給付金」とは
→ 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給される制度です。労働者の主体的なスキルアップを支援する目的です。
「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」、「専門実践教育訓練」があります。
★支給対象者のポイントを穴埋めで確認しましょう
一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)は、次に該当する一般被保険者等又は一般被保険者等であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練(以下「対象一般教育訓練」という。)を受け、当該教育訓練を修了した場合(以下「支給対象者」という。)について支給する。
イ 一般被保険者等
対象教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)において一般被保険者等(一般被保険者等への切替え要件に該当する短期雇用特例被保険者を含む。)である者のうち、算定される支給要件期間が< A >以上ある者。
ただし、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については、支給要件期間が< B >以上ある者。
ロ 一般被保険者等であった者
基準日において一般被保険者等でない者のうち、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前< B >(当該期間内に妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上対象一般教育訓練の受講を開始することができない者が、住居所を管轄する公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該一般教育訓練の受講を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が< C >を超えるときは、< C >とする。)以内にあり、支給要件期間が < A >以上ある者。
ただし、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者については、支給要件期間が< B >以上ある者。

【解答】
<A> 3年
<B> 1年
<C> 20年
(行政手引58011)
※「一般被保険者等」とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
※専門実践教育訓練給付金の場合
→ 初めて専門実践教育訓練給付金受けようとする者については支給要件期間が2年以上あることが必要です。(則附則第24条)
★支給要件期間のポイントを穴埋めで確認しましょう
イ 支給要件期間とは、基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(日雇労働被保険者を除き、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。)として雇用された期間をいう。また、当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とする。
なお、基本手当及び教育訓練休暇給付金等の支給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。
ロ ただし、上記イにより通算した期間からは、次の期間を除くこととする。
(イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、当該被保険者となった日前< A >の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
(ロ) < B >の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
ニ なお、雇用保険法第9条に基づく被保険者の資格の取得の確認があった場合において、確認に係る被保険者となった日が、確認のあった日の2年前の日より前であるときは、支給要件期間の算定に当たり、当該2年前の日に被保険者資格を取得したものとみなす。
また、給与明細等の確認書類に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に被保険者資格を取得したものとみなす。
ホ イにかかわらず、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の対象者が、今回の受講開始日の前日から< C >以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、一般教育訓練に係る教育訓練給付金は支給しない(法60条の2第5項。法第60条の5第3項の規定により、教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を含む。)。支給を受けたことがあるかは支給決定日で判断する。

【解答】
<A> 1年
<B> 教育訓練給付金
<C> 3年
(行政手引58012)
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